離婚協議書・離婚協議書公正証書

協議離婚で夫婦が交わす約束事を「離婚協議書」に作成して確認しておくと安心です。

口約束だけであると、一方側の勘違い又は故意によって離婚後に約束が反故にされるなど、二人の間にトラブルの起きる恐れがあるためです。

養育費、財産分与、慰謝料などの名目による金銭の支払いが行われるとき、又は住宅の財産分与があるときは、公正証書を利用して離婚協議書を結ぶことがあります。

離婚協議書と同じ内容を定めても、公正証書であれば、金銭の支払いが遅滞したときに裁判をしなくとも支払義務者の財産を差し押さえられる強制執行の可能な執行証書になるからです。

離婚協議書に夫婦の合意事項を明確に定めておくことで、離婚した後にトラブルが起きることを予防します。

離婚協議書による離婚

夫婦の関係を解消するときは、その共有財産の清算(財産分与)、慰謝料、子どもの養育費と面会交流などについて取り決めます。

離婚するときにおけるお金の支払いなどについての取り決めは、夫婦の間でも契約として扱われ、お互いに守らなければなりません。

そうした大切な契約にもかかわらず、口頭での確認だけで済ませてしまう方がいらっしゃいます。

口頭による約束であっても契約として有効ですが、離婚した後になって徐々に忘れられ、年月が経過していくと約束した内容が曖昧になることがあります。

もしも約束が守られなくなったとき、離婚時の約束を裁判で証明することは困難になります。

離婚時の大切な約束事を離婚協議書として書面に作成し、それを双方が保管しておけば、離婚した後に何かトラブルが起きたときに対応する際に証拠資料となります。

離婚協書を作成するときの注意点として

  • 取り決めたことを契約として明確に定めます。
  • 漏れや誤りのないように離婚条件を確認します。
  • 法律上で無効なことは書かないようにします。
  • できるだけ離婚の届け出前に作成します。

離婚協議書で定めること

離婚協議書で定める主な内容としては、大きく次の二つに区分することができます。

  1. 財産関係に関すること
  2. 子供に関すること

財産関係の条件項目には、財産分与年金分割慰謝料婚姻費用の清算などがあります。

財産分与は、夫婦の共有財産を夫婦で分けて清算することを主な目的とし、財産分与の名目で、離婚に伴う慰謝料の支払いを含めることもあります。

離婚時年金分割は、婚姻中における厚生年金の支払報酬分を夫婦で分ける手続きであり、離婚時に分割に関する合意をして離婚の成立後に手続きしておくと、年金給付を受けるときに分割の結果が反映されるものです。

なお、年金分割に関する合意は、離婚後に年金事務所で行なうほか、離婚の前後に公証役場で手続することが法令に定められています。

離婚にかかる慰謝料は、離婚することになった原因(不貞行為、暴力など)の主にある側が、相手側に対し支払う賠償金になります。

子どもに関する条件項目は、未成年である子どもすべてについて父母の一方を親権者に指定することが協議離婚の届出において必須となっており、次の項目が対象になります。

  1. 親権者(監護者)の指定
  2. 養育費の支払い
  3. 面会交流

親権者の指定に伴って離婚後に親権者でなくなる側は、親権者側に対して、子どもの生活・教育費の分担として養育費を支払う義務を負います。

養育費の月額、支払いの終わる時期、進学費用の負担などの条件を夫婦で定めます。

また、非親権者となる親が離婚後も子どもに会うルールを面会交流として定めます。

 離婚協議書の記載例   夫=甲、妻=乙、長女=丙

(親権者の指定)

第1条 甲と乙は、甲乙間の未成年の子である長女・花子(丙)の親権者を乙と定め、乙は丙を監護養育する。

(養育費)

第2条 甲は乙に対し、丙の養育費として、令和4年2月から丙が満20歳に達する日の属する月である令和14年10月まで、月額金4万円の支払義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。

(面会交流)

第3条 乙は甲に対し、甲が丙と月1回程度の面会交流をすることを認める。面会の具体的な日時、場所、方法については、丙の福祉に配慮し、甲乙間で事前に協議して定める。

(財産分与)

第4条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として金250万円の支払義務があることを認め、これを、令和4年2月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。

(慰謝料)

第5条 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金200万円の支払義務があることを認め、これを、令和4年2月末日限り、乙の指定する金融機関の預金口座へ送金して支払う。送金手数料は甲の負担とする。

〔ほかの記載については省略〕

離婚届と離婚協議書の順番

離婚協議書の作成に関しては、その時期も含めて法律に定めはありません。

夫婦の合意があれば、離婚届の前でも後でも、離婚協議書を作成できます。

ただし、ほとんどの夫婦は、離婚届の提出前に離婚協議書を作成しています。

その理由としては、離婚してから離婚協議書を作成するとなると、元夫婦で離婚の条件を話し合って決めることが容易ではなくなることをわかっているからです

離婚時に離婚協議書を作成しなかったことを後悔している方もいます。

夫婦の一方側が離婚することを望んでおらず、納得できる離婚条件であれば離婚に応じる、というケースもあります。

こうしたときは、先に離婚の条件を離婚協議書などで確定させてから離婚の届出をしないと、離婚した後に望んでいなかった生活を送ることになります。

公正証書による離婚協議書

協議離婚の条件となる養育費、財産分与、慰謝料などの金銭の支払いについて約束をするときは、公正証書がよく利用されます。

養育費は、全期間の支払い総額が相当に大きな金額となります。

このような高額な支払い契約は、着実に履行されることが金銭の支払いを受ける側から求められます。

そのため、離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いを対象として、契約の不履行時に裁判をしなくても強制執行できる契約書に定めることが可能になります。

公正証書契約の仕組みについて知らない方でも、離婚時における金銭の支払いには公正証書が有用であることはインターネットなどで広く知られています。

このようなことから、養育費の支払い約束があるとき、子供が成人になるまでの長期間の養育費支払い安全性を高めるために、公正証書がよく利用されています。

また、公正証書は、強制執行の機能を備えるだけではなく、公文書としての高い信用や証拠力も備えることから、重要な契約を結ぶときの利用に適しています。

離婚条件を整理する公正証書は、日本各地にある公証役場において作成されます。

離婚協議書の作成サポート

協議離婚をする際に離婚協議書を作成しておくことが大切であることは、上記の説明によってご理解いただけたかと思います。

離婚協議書はご本人で作成することも可能ですが、合意できた大事な条件を明確にして安全な離婚契約として定められるように、その作成を専門家へ依頼することもできます。

ご利用料金  離婚協議書の作成

離婚協議書の作成サポートは、協議状況、離婚条件、ご希望などを詳しくお伺いしながら、離婚協議書の素案作成から始まり、確認と修正を繰り返して、離婚協議書を完成させていきます。

離婚に関する条件の決め方などについて、お分かりにならないこと、確認しておきたいことをサポート期間中、いつでもご相談いただけます。

離婚協議書の作成サポート     


4万4000円(税込み)

  1. 離婚協議書の作成
  2. 協議離婚についてのご相談

離婚協議書の公正証書作成サポート 


7万7000円(税込み)

  1. 公正証書の素案作成(修正も含みます)
  2. 公証役場(公証人)との調整・連絡
  3. 必要書類の収集
  4. 公正証書作成に関するご相談

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