遺産分割協議書の作成

あとあと紛争を蒸し返さない為にも、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

相続手続の流れ

相続手続きの目的は、相続税の申告(相続税が発生しない方は財産の移転)です。

 被相続人の死亡(相続の開始) 
   ↓    
 死亡届の提出
   ↓
 死体火葬許可申請書の提出
   ↓
 上記の書類を7日以内に提出
   ↓     
 世帯主変更届
   ↓
 各種名義変更等

・遺言書があるか確認(公正証書遺言検索サービス等)※自筆証書遺言の場合は検認

・相続人の確定(戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集→相続関係説明図作成)

・相続財産、負債の調査(金融機関、不動産登記簿、生命保険等→財産目録作成)

・相続放棄、限定承認の申述

※上記の行為を3ヶ月以内に実施
      
・準確定申告

・相続財産の確定、評価

・特別代理人の選任(相続人のなかに未成年者がいる場合)

・遺産分割協議→遺産分割協議書の作成

・財産の名義変更

※上記の行為を4ヶ月以内に実施
      
・相続税の申告・納付

※上記の行為を10ヶ月以内に実施

遺産分割の方法

遺言書によって、各相続人の取得する財産が具体的に記載されている場合を除いて、遺産分割協議により「誰が」「どの財産を」「どの方法で」「どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と民法で定められています。(民法第906条)

遺産分割における相続人の意思は、被相続人の意思(遺言)にも法定相続にも優先するので、共同相続人間の協議が調えば、どのようにでも分割することができます。

※遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効になってしまいます。

※包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、包括受遺者は遺産分割協議に参加する必要があります。

【包括受遺者とは、被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受けた人のことです。】

遺産分割の種類

現物分割


一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。

各相続人の相続分に応じた公平な配分は困難になります。

※相続人全員の合意があれば問題ありません。

代償分割


相続人間の財産の取得格差が大きい場合など、相続分以上の財産を取得する場合において、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。

換価分割


遺産を売却して金銭に変換した上で、その金銭を分ける方法です。

現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法がとられます。

※この方法は、遺産を処分してしまうので、処分にかかる費用や譲渡所得税などがありますので注意が必要です。

遺産分割協議はあくまで、相続人間での任意の話し合いです。

たとえ遺言書があっても、受遺者は放棄することができますし、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。

相続人全員で協議し、合意すれば遺言や法定相続分に関係なく財産をどのように分けても自由なのです。

相続手続きをサポートいたします。

遺産分割、戸籍調査、財産調査など実際の手続きは煩雑です。

当事務所が、相続手続きをサポート致します。

遺産分割協議書

分割協議が成立した場合、必ずしも遺産分割協議書を作成する必要はありません。

しかし、遺産分割協議書作成によって、後々のトラブルを防止する効果があります。

また、相続手続きの際、不動産の所有権移転登記には原因証書として遺産分割協議書が必要になりますし、預貯金等を取得する場合、金融機関等から提示を求められる場合もあります。

作成方法

・遺産分割協議書には決まった書式はありません。縦書きでも横書きでも手書きでもパソコンで作成してもかまいません。

・内容は、遺産分割協議の合意内容を具体的かつ正確に記載する必要があります。

※不動産の場合は登記簿謄本の記載内容をそのまま転記し、預貯金等の場合は金融機関名・口座の種類・口座番号・残高を正確に記載しなければなりません。

・遺産分割協議が成立したことを証明する為に、相続人全員が自書で署名し実印を押印して印鑑証明書を添付します。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合は、各用紙の間に相続人全員が契印します。

遺産分割協議書サンプル

            遺産分割協議書

  令和○○年○月○日〇〇Y男の死亡により共同相続人〇〇A子、
  〇〇B男、〇〇C美は、〇〇Y男の遺産を次の通り分割することを
  合意する。

  一、相続人〇〇A子は次の遺産を取得する。
    1. 土地
       所 在   兵庫県神戸市〇〇区○○通
       地 番   ○番○号
       地 目   宅地 
       地 積   123,4平方メートル
    2. 建物
       所 在   兵庫県神戸市〇〇区○○通○丁目○番地
       家屋番号 ○○番
       種 類   居宅
       構 造   木造瓦葺弐階建
       床面積  壱階 ○○,○○平方メートル
             弐階 ○○,○○平方メートル

  二、相続人〇〇B男は次の遺産を取得する。
    ○○銀行○○支店  普通預金
    口座番号 123456
    残  高  12,345,678円

  三、相続人〇〇C美は次の遺産を取得する。
    ○○証券株式会社の被相続人名義の債権
    口座番号 123456
   
  四、相続人〇〇A子は本協議書に記載のない現金及び動産
    その他一切の遺産を取得する。

  以上の通り協議が真正に成立したことを証する為、この協議
  書を三通作成して署名押印し、各自一通ずつ保有する。
 
  令和○○年○月○日
              兵庫県神戸市〇〇区○○通○丁目○番
               相続人 〇〇A子    印
              
              兵庫県〇〇市○○町○番
               相続人 〇〇B男    印
              
              大阪府〇〇市○○町○丁目○番
               相続人 〇〇C美    印

相続人と相続順位

確定相続人・・・被相続人の配偶者

 第1順位・・・被相続人の子及びその代襲相続人である直系卑属

 第2順位・・・被相続人の直系尊属(親等の近い者優先)

 第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人である直系卑属

★先順位者がいない場合にのみ後順位者が相続人となれる(配偶者と同順位)

★胎児は既に生まれたものとみなす(死体で生まれたときは適用しない)。

★代襲相続は、相続開始前に死亡、相続欠格、廃除により相続権を喪失した場合に直系卑属が相続できる。

★相続放棄は代襲原因になりません。

★被相続人は、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求できる(遺言でも可)。

廃除とは

遺留分を有する相続人(兄弟姉妹以外の相続人)が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱をしたり、推定相続人に著しい非行があったときに家庭裁判所へ廃除の請求をすることです。(生前でも遺言でもできる)

相続欠格とは

下記の場合には当然に相続人の資格を喪失することです。

家庭裁判所の審判は不要です。

①故意に被相続人又は先順位・同順位の者を死亡させ、又は、死亡させようとしたため、刑に処せられた者

②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者

(例外)是非の弁別能力がない場合、殺害者が自己の配偶者又は直系血族の場合は相続欠格とならない。

③詐欺又は強迫により、被相続人の遺言をなすこと又はそれを取り消すこと、それを変更することを妨害した者

④詐欺又は強迫により、被相続人に遺言させ又はこれを取り消させ、又はこれを変更させた者

⑤被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄又は隠匿した者

報酬について

原則前払いですが、分割でのお支払いもご相談に応じます。

遺産分割協議書作成

55,000円~110,000円
※相続財産・内容・複雑さなどで費用は変わります。

相続手続きサポート

・戸籍収集、相続人確認
・遺産分割協議書作成
・相続関係図、財産目録作成
・相続登記(提携司法書士が行います)

報酬額   資産額の0.5%~1%
※報酬110,000円~
※登録税、印紙代等は別途ご負担願います。
※費用には相談料も含みます。

お気軽にお問い合わせください。業務時間 9:00-21:00 [定休日:日曜祝日]

お問い合わせ