不倫慰謝料を請求したい方へ

不倫慰謝料を請求する前に知っておくこと、注意すること

あなたの配偶者が不倫をしたとき、その不倫相手に故意または過失(不法行為)があれば、あなたは不倫相手に対し不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)請求することができます。

裁判によらず不倫の慰謝料を請求して穏便な形によって解決したいとお考えであれば、本ページをご参照ください 。

はじめから裁判で不倫相手へ慰謝料を請求したいとお考えであれば、不倫対応に実績ある弁護士をお探しになられてご相談されることをお勧めします。

詳しく調べている時間、精神的余裕もないけれど、まずは穏便な方法で解決を試みたい方は、お気軽にご相談ください。

不倫慰謝料の書面による請求

不倫は、配偶者の不倫相手に故意又は過失が認められると、不倫相手に慰謝料を請求できます。

『早期、穏便に』不倫の問題を解決したい

不倫の問題が夫婦の間に持ち上がると、婚姻を継続していくかを問われることになり、重要な判断と慎重な対応が求められます。

また、不倫された配偶者側は、不倫相手にも対応しなければなりません。

不倫をされた被害者の立場になる側が、不倫問題の解決に向けた対応に忙しく追われることになるというのは理不尽ですが、不倫問題の特徴の一つになります。

不倫問題の解決における重要なポイントとなる不倫慰謝料について、基礎的な法律知識を知っておいたほうがよいでしょう。

以下の記載は、対応する前に備えておいた方が良いと思われる情報の一部になります。

不倫慰謝料の請求に対応するためには、法律知識を押えながら、個別の事情も踏まえて現実的な判断と対応を適切に行なうことが求められます。

相手に対する強い感情を抑えることができなかったり、最善の結果に固執してしまうと、タイミングを逃してしまい、当事者だけで解決できなくなることにもなります。

難しいことのように思われますが、ポイントさえ押さておけば、本人で不倫相手に対応して不倫の問題を解決できる可能性も十分にあります。

普段はご家庭で家事、育児に忙しい方でも、ご自分で不倫相手に対応し、しっかりと不倫慰謝料の支払いを受けている事例はあります。

不倫慰謝料の支払いを受けられるか否かは、誰が対応するかという要素だけではなく、不倫相手の慰謝料を支払う能力、責任感又は社会性などの各要素が大きく影響します。

もし、ご自身だけで不倫相手に対応することが不安でしたら、不倫問題に詳しい専門家に早めに相談されることをお勧めします。

なお、それぞれの専門家が示す見解、対応方法の提案は異なります。依頼する側の希望や個別事情にそった対応案を提案できる専門家を選ぶことも大切になります。

不倫・浮気をした法的責任は?(不倫慰謝料の請求)

性的関係のある男女の一方側または双方に配偶者があるときの不倫、浮気と呼ばれる行為は、法律上は「不貞行為」と言われます。

夫婦の間には、配偶者以外の異性とは性的関係を持たない「貞操義務」があります。法律上の婚姻届出をしていない内縁の夫婦にも、同様に貞操義務があります。この貞操義務は、夫婦であることの根幹的な義務の一つであると考えられています。そのため、配偶者以外の異性と性的関係を持つ不倫・浮気は、夫婦に課された貞操義務に違反する行為であり、民法上では不法行為に当たり、裁判上の離婚原因ともなります。不倫をするリスクは大きいと言え、女性側は妊娠する危険もあります。そして、不倫・浮気による離婚は、実際のところ少なくない現実があります。不法行為をした側は、自分の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。

この不倫、浮気行為は、一人だけでは成立せず、必ず相手となる異性が存在します。この相手を一般に不倫相手と言いますが、不倫相手にも、一定の要件を満たしているときは、法律上の責任(共同不法行為)が生じることになります。

【民法709条(不法行為による損害賠償)】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不倫相手に法的責任が生じるためには、不倫行為について不倫相手に「故意または過失」のあることが要件になります。

「故意」とは知っていながら行なうことですから、不倫で責任を負う場合とは、不倫の行為があったときに、自分の相手が婚姻していることを知っていたことです。

「過失」とは間違って行なうことですから、自分の相手が既婚者であることを通常に注意を払っていれば気付くはずであったにも関わらず、不注意で気付かなかった場合などです。

このように「故意又は過失があったこと」が不法行為の成立する要件になります。

不倫した配偶者が独身であると巧妙に偽っていたならば、不法行為の法的責任を不倫相手に問えるかどうか問題になります。

現実に不倫慰謝料の請求が起こると、慰謝料請求された側も、高額となる不倫慰謝料の支払いを回避する防御策として「相手が結婚していたことを知らなかった」「もう離婚することが決まっていて、別居中であると聞いていた」などと主張してくることがあります。

ただし、そのような主張は、一般には容易に認められません。

以上のように、不倫した配偶者だけでなく、その不倫相手も、一定の要件を満たすと、不法行為責任を負う仕組みになっています。これを「共同不法行為」と言います。

そのため、配偶者に不倫をされた被害者側は、不倫した配偶者とその不倫相手の両者に対して不倫慰謝料を請求できることになります。

なお、妻の妊娠中に浮気が起きたときなどは離婚までに至らないことが多く、妻から不倫相手だけに慰謝料請求することが見られます。

また、夫婦の子から不倫相手に対しての慰謝料請求は認められないとされています。

不倫(不貞行為)の範囲とは?

慰謝料請求の対象になる「不倫」「浮気」とは、具体的にどのような行為を指すのでしょうか?

法律上で認められる不貞行為とは、通常は「性交行為」が典型的なものになります。

恋愛感情を伴わない風俗店での性行為は、社会上では不倫と言われませんが、法律上では不貞行為に含まれるとされます。

そのため、既婚者は、たとえ恋愛感情を持っていなくとも配偶者以外の異性と性行為をすると不貞行為の問題が発生します。

ただし、慰謝料請求の裁判においては、性交以外の行為であっても、性交に近い行為についてケースによって不貞行為として認められています。

単なる性行為だけに限らず、夫婦の婚姻生活を壊すことになる他異性との行為又は関係については、慰謝料請求が認められることもあります。

不倫に対する慰謝料の支払い(金銭賠償の原則)

慰謝料は不倫の金銭賠償になります

不倫は、上記説明のとおり不法行為となります。

不法行為により損害が生じたとき、その賠償方法は、金銭の支払によることが法律で定められています。

なぜなら、壊れてしまった夫婦の関係を元どおりに修復すること、又は、不倫された側が受けた心の傷を完全に癒すことは、すべて不可能なことになります。

そのため、不倫した配偶者とその不倫相手から受けた精神的苦痛に対する賠償は、金銭(慰謝料)の支払によって行われます。

【民法722条(損害賠償の方法及び過失相殺)】

第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

【民法417条(損害賠償の方法)】

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 

不倫は、目に見える物的損害が生じない男女間の精神上の被害となります。

法律上で解決する方法は、金銭賠償として慰謝料を支払うことになります。

お金だけですべてを解決することは出来ませんが、法律に基づく現実的な解決方法としては、精神的に受けた損害の程度を金銭の額に評価・換算して、それを慰謝料として支払います。

不倫に対して慰謝料請求するけれども、慰謝料を受領することが本来の目的ではなく、不倫相手に慰謝料の支払い負担をさせることで懲罰を与えたいと言われる方もいます。

不倫の慰謝料は請求しないから、不倫したことを謝罪して欲しい、という方もいます。

このような場合は、不倫問題の当事者の間で話し合うことにより、慰謝料の支払い留保することで解決できる可能性が高いと思われます。

当事者間の示談に向けた話し合いで意見の相違が生じる部分は、慰謝料額がほとんどです。

また、不倫慰謝料の請求と合わせて、不倫に対する謝罪文を要求する方もいます。

謝罪文の要求は、ときに不倫相手に対して精神上の高いハードルを設けることにもなりますので、ご注意ください。

不倫問題の解決を急ぐのであれば、不倫相手へ要求する事項を絞り込むことも大切です。いろいろな考え方もありますが、不倫の賠償は慰謝料の支払いが基本になります。

不倫相手が未成年者であるとき

不倫された相手(慰謝料請求する相手)が未成年者である事例も、珍しくはありません。

高校を卒業した後に就職をしていたり、アルバイトをしている大学生も多くあり、そうした若者が職場で不倫問題を起こすこともあります。

未成年者には法律上の責任能力を問えないのではないかとの心配もありますが、仕事をしている社会人であれば、一般に責任能力があると考えられます。

ただし、現実には、未成年者は精神面や判断能力において未成熟さがあると言え、不倫した配偶者と年齢差があれば、その責任は大きく軽減されると考えられます。

例えば、職場における上司など責任者との不倫であれば、本当に本人の意思による不倫であったかについて問題となるかもしれません。

慰謝料支払いの取り決めは、未成年者の両親にも確認しておかなければ、あとで示談が取り消しされる恐れもあります。

未成年者である本人のほか両親も含めた示談になることから、対応上で難しい面もあります。

不倫慰謝料の請求で注意することは?

配偶者の不倫(不貞行為)相手に対し慰謝料請求するときには、いくつか注意点があります。

不倫を原因とした慰謝料額は、不倫の期間、程度、状況などによって異なり、数十万円から3百万円を超えるものまで、その慰謝料額には大きな幅があります。

いずれの慰謝料額になっても、一般の社会生活を送っている方には高額であると言えます。

そのため、不倫慰謝料の請求行為は、不倫の被害を受けて慰謝料を請求する側だけではなく、不倫慰謝料の請求を受ける加害者側にとっても、かなり深刻な問題となります。

それだけに、不倫慰謝料の請求に際しては、あらかじめ注意すべきところを確認したうえで、対応の方針を決めてから手続きを始めること、状況に応じて柔軟に対応していくことが求められます。

以下に、不倫慰謝料の請求における基本的な注意事項について説明させていただきます。

ただし、こちらに記載する内容がすべての事例において適当であると言えませんし、事例ごとにポイントや対応の方法も違ってきます。

あらかじめ、不倫慰謝料の請求に詳しい専門家に相談して進めていくことも大切になります。

不倫の事実確認が大切です(証拠を集めましょう)

過去に起きた不倫の事実すべてを、不倫をした当事者以外の者が把握することは不可能といえます。

不倫した当事者が観念して不倫の事実を認めている場合は、慰謝料請求手続を進めやすくなります。

ただ、不倫したと思われる本人に慰謝料の請求などで接触する前には、請求者側で、あらかじめ不倫の事実関係を押さえておかなければなりません。

不倫事実の確認を曖昧なまま先へ進めてしまうと、間違った相手に対し慰謝料請求をしたり、事実と異なる認識に基づいて慰謝料請求をしてしまう危険性があります。

そうなると、不倫問題の解決が遠のくばかりでなく、新たなトラブルを引き起こしてしまうことにもなりかねません。

また、配偶者の不倫が事実であっても、その証拠をもっていなければ、不倫相手側に接触したことで警戒されてしまい、その後からでは不倫の事実を確認できなくなることもあります。

不倫の事実を完全に把握できなくても、不倫が推定される事実や間接的な証拠、探偵社による調査報告書、不倫した当事者の説明などの材料を集めて総合すれば、およそ不倫の事実関係を把握することが可能になることもあります。

探偵社による調査には、高い費用がかかると言われています。100万円前後の費用をかけて不倫調査をされる方も珍しくはありません。

また、不倫の調査期間中は、配偶者の不倫を事実上で黙認してしまう結果になります。

不倫の証拠を集めることも対応の上で重要ですが、直ちに不倫を止めさせたい場合であれば、不倫の証拠収集も不十分になってしまうこともあります。

そのため、不倫の慰謝料請求をする際に何も材料がなければ危険ですが、ある程度の事実確認ができていれば、慰謝料請求の手続きを準備することもあります。

すでに婚姻関係が破たんしていた

不倫時の婚姻状態はどうだったか?

不倫は、平穏に夫婦生活をおくれる権利を侵害する行為として不法行為にあたります。

このため、法律上で婚姻関係にある夫婦であっても、婚姻が既に事実上で破たんしていた状況であると、夫婦の一方側がほかの異性と性的関係を持っても、そのことで他方の権利を侵害しませんので、不法行為が成立しません。

つまり、婚姻が破たんした夫婦には、その後に不倫の問題が起きないことになります。

そこで、慰謝料請求が起きたときに、婚姻関係が破たんしていたか否かが問題となりますが、明確な基準があるわけではなく、個別に判断されます。

夫婦の別居後にあらたに開始した異性との関係については、客観的にも判断しやすいですが、同居している夫婦などは外からは分かりづらいものです。

この事実は慰謝料を請求する側も認識していることですが、念のため申し上げます。

【平成8年3月26日最高裁第三小法廷】

夫と女性が肉体関係を持った場合において、夫婦の婚姻関係がその当時すでに破たんしていたときは、特段の事情の無い限り、女性は妻に対して不法行為責任を負わないものとするのが相当である。けだし、女性が夫と肉体関係を持つことが妻に対する不法行為となるのは、それが妻の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、夫婦の婚姻関係がすでに破たんしていた場合には、原則として、妻にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとは言えないからである。

不倫相手は独身?それとも既婚?

ダブル不倫は複雑になることも

不倫相手が未婚(独身)であるときと異なり、不倫相手が既婚であるときは、やや複雑な関係・状況が生じることもあります。

不倫した当事者がともに既婚者であるとき(ダブル不倫)は、不倫の加害者と被害者が双方の家庭に同時に生じます。

そのため、不倫による慰謝料請求が、双方の被害者から加害者に対して行なわることもあります。

現実には、一方の被害者側が、不倫の事実を知らないこともあります。

一方から慰謝料請求が行なわれることで、不倫の事実を知らなかった他方の家庭(被害者側の配偶者)に不倫の事実が知られてしまうことも起きます。

そして、両方の家庭の被害者から同じ慰謝料請求が起きたときには、家計上では収支がプラスマイナスゼロとなります。

また、不倫の発覚により離婚に発展すれば、慰謝料の額が高くなります。

このような複数の要素が組み合わさることから、既婚者同士による不倫問題が起きたときは、慎重な対応を求められます。

不倫の情報が漏れないように、示談するときは守秘義務を負うことを互いに確認します。

不倫の慰謝料はいくら?

不倫慰謝料の金額

「慰謝料の相場からすると、自分の場合はいくらになりますか?」とのご質問を受けます。

慰謝料の額は、不倫慰謝料の請求において重要なポイントになるため、関心の高いところです。

実際に支払われる慰謝料額は、裁判とならない限り、請求者側と支払者側の話し合いで決まります。

不倫慰謝料の請求裁判において慰謝料を算定する際には、いくつかのポイントがあります。

不倫の期間・頻度・状況、夫婦の婚姻期間と年齢、夫婦の関係(子の有無、不倫前の円満さと不倫の影響度)など、いろいろな要素が加味されて最終的に裁判官が慰謝料額を判断します。

不倫が原因となって夫婦の関係が破たんして離婚することになると、被害者となる側の損害が大きくなるため、慰謝料の額が高くなります。

このため、不倫慰謝料の額を決める要素として、夫婦が不倫を原因として離婚に至ったかどうかは大きな比重を占めます。

離婚にかかる慰謝料は、「50万円位から500万円の範囲」で一般に定められると言われますが、離婚自体の慰謝料は、不倫相手には原則として請求が認められないとされます。

そのため、不倫の慰謝料は、数十万円から300万円の範囲で決められることが多く見られ、離婚に至らないときは離婚となるときの半分位とされます。

この慰謝料額についての情報はインターネット上に広く掲載されていて、裁判によらず当事者同士の話し合いで解決するときにも参考にされています。

ただし、現実の当事者同士における話し合いでは、裁判例を踏まえて慰謝料の額を決めている訳ではありません。

当事者間の関係、置かれた状況などによって慰謝料が決められますので、慰謝料額が相当に高くなることもあれば、まったく慰謝料が支払われないこともあります。

不倫相手が支払える慰謝料は?

慰謝料は現実的に支払われることが重要

不倫の慰謝料は、不法行為への損害賠償金となりますので、直ちに一括して支払うことが求められます。

不倫をされた側は、すでに精神的な損害を被っているため、不倫した側は早く支払わなければなりません。

そうした早期の慰謝料支払いによって、不倫を原因として被った精神的な苦痛が和らぐことになります。

しかし、上記の説明にありますが、不倫慰謝料の額は相当に高くなるケースもあります。

そのため、慰謝料の支払いについて当事者間で合意ができても、慰謝料の全額を一括して支払うことが事実上で困難になる事例は多くあります。

このようなとき、慰謝料を分割払いとすることが対応方法として考えられます。

ただし、慰謝料を分割払いにすると、途中から分割金が支払われなくなることも多くあり、実現性に問題があります。

また、支払いが遅れた金銭を支払ってもらうために何度も督促の連絡を重ね、逃げる相手側に督促を続けることは精神的に大きな負担となります。

不倫をするために慰謝料の支払い準備をしている人はいません。不倫慰謝料の合意を急ぐあまり、非現実的な慰謝料額で決めてしまうこともあるかも知れません。

不倫相手に十分な資力がないにもかかわらず、相場と言われる慰謝料額にこだわり過ぎると、合意できる機会を失うこともあります。

当事者の間で合意ができなければ、不倫相手に強制的に慰謝料を支払わせるためには、訴訟する方法しかありません。

でも、慰謝料を払えない相手に裁判を起こして判決を得ても、本人に代わり慰謝料を支払う者はいませんし、裁判にかかる弁護士費用はあなたが支払わなくてはなりません。

慰謝料請求は、現実に慰謝料が支払われて目的が達せられます。慰謝料の総額を下げても合意時に一括して慰謝料が支払われるように相手側と合意を目指すことも必要なときがあります。

一般論になりますが、慰謝料の金額を定める際には、不倫相手の資力信用、慰謝料の支払いに対する意思を見極めて、不倫相手と話し合いを詰めていくことが必要になります。

無理な慰謝料額を要求しない

配偶者に不倫をされた被害者側は、配偶者の不倫相手に対して、どうしても憎しみ、怒りに近い感情を抱いてしまうことがあるものです。

でも、不倫問題をスムーズに解決したいと考えるのであれば、慰謝料請求する不倫相手に関する情報も分析したうえで、現実的な対応策を検討することも必要となります。

不倫相手の年齢や勤務先が分かれば、おおよその資力が推定できます。あまりに相手の資力からかけ離れた慰謝料の額を請求しても、不倫相手がそれに応じることは期待できません。

極端な例になりますが、無職の不倫相手に数百万円の慰謝料を一括して支払うことを請求しても、その請求に応えられる可能性はゼロに近いです。

また、不倫相手が専業主婦であるときも、高額な慰謝料を用意することは困難と言えます。

仮に慰謝料の支払いに同意しても、少額の毎月分割払いになる可能性が高いです。

反対に、不倫によるトラブルを敬遠するような社会的な地位、仕事につく立場に不倫相手側があれば、早期の解決を望むことがあるため、慰謝料請求に応じる可能性が高いと言えます。

示談する慰謝料額については当事者の間における駆け引きもありますので、慰謝料額を低めに請求すれば良いわけではありませんが、不倫の状況、不倫相手の資力、社会的立場などの情報も参考にして、不倫相手の責任に相応しい範囲内の慰謝料額を慎重に検討します。

不倫慰謝料の請求方法(手続き)

不倫相手に慰謝料を請求する方法は、次の2つの方法に大きく分けられます。

  1. 訴訟(裁判)をする
  2. 裁判外(当事者間だけ)で解決する

訴訟による慰謝料請求は、裁判官が判断しますので、最終的な解決を図ることができます。

その反面、解決できるまでに長い期間を要すること、裁判手続に弁護士費用が大きな負担となることが、選択に際してネックになります。

最終的に不倫相手への慰謝料請求が認められるか、慰謝料請求が認められたとき慰謝料額はいくらか、これは裁判が終了しない限り分かりません。

訴訟による慰謝料請求の方法には、ここに大きなリスクがあります。

いきなり慰謝料請求の訴訟を起こす方法もありますが、訴訟する前に訴訟外での任意解決を目指す方がほとんどです。

訴訟の方法に拠らずに不倫問題を解決するためには、不倫相手に対し慰謝料の支払いを求める意思を伝えることから始まります。

慰謝料請求する意思表示として、不倫相手に連絡して会って話し合う方法、直接に会わずに内容証明郵便で慰謝料請求書を送付する方法、弁護士に交渉を委任する方法があります。

どの方法を選ぶかは、解決で目指す条件(慰謝料額など)、不倫相手が応じる見込みなどを踏まえながら、慰謝料請求者側で判断します。

訴訟外で解決を目指す方法では、当事者間に慰謝料額などの条件面に大きな乖離がなければ、開始から示談の成立まで、早いスピードですすめることも可能になります。

自分で対応する

裁判外で不倫問題の解決を目指すとき、弁護士に示談交渉を委任すると、弁護士がすべて不倫相手との交渉を進めてくれるので、請求者本人としては非常に気持ちが楽になります。

ただし、弁護士が交渉しても相手が示談に応じるか分からず、期待した結果が得られないときにも弁護士費用の負担は生じます。結果責任は、依頼者側が負うことになります。

弁護士に示談交渉を委任すると、不倫相手側も弁護士に交渉を委任することも考えられ、このときは当事者双方に弁護士費用の負担が生じます。

こうしたことから、はじめは、慰謝料請求する本人で不倫相手と交渉をすることも多く見られます。これは、男性に限らず女性においても同じです。

当事務所に示談書の作成をご依頼いただくなかには、慰謝料請求者が不倫相手と慰謝料の話し合いをすすめ、良い結果を出しているケースも多くあります。

請求者本人で交渉すると、無理な慰謝料を請求しないで現実的な額で早く決着しようとし、それは相手側にも伝わるため、現実的な慰謝料額による早期決着という利害が一致するので、上手く解決に結びつくのではないかと考えます。

不倫相手側と合意(示談)したとき

不倫相手と協議して不倫問題の解決が図られるときには、当事者の間で合意したこと(慰謝料の支払条件、誓約事項など)を示談書で確認することが行われます。

示談書以外にも、合意書、確認書、契約書などの表題により、不倫問題の解決に書面が作成されます。

法律上で書面確認が義務付けられている訳でありませんが、口頭だけのやり取りのままで済ませておくと、時間経過によって合意内容が徐々に曖昧になって、将来に当事者間で紛争が再燃するリスクを残してしまいます。

そのため、無用な紛争を予防するためにも、不倫の慰謝料支払と守秘義務などを示談書に作成して確認しておくことをお勧めします。

婚姻を継続するときには、不倫相手から不倫関係を解消させる誓約も取り付けます。

もし、慰謝料が分割払いとなるときは、契約書に残しておかないと、慰謝料分割金の支払いが履行されなかったときの督促対応が難しくなります。

慰謝料分割金の合計額が大きくなるときは、公正証書による示談契約が安心です。

示談書を作成しておくと、万一将来に当事者間で紛争が起きてしまったときにも、その書面を証拠として裁判所に提出できます。

このような示談書は、不倫問題の解決時に重要になります。そのため、法律上のポイントを押さえて示談書を作成しておくことが必要です。

不倫慰謝料に関する示談書の作成には注意点もあります。

そのため、示談当時者となる本人が示談書を作成しても構いませんが、法律の専門家(弁護士、行政書士)に依頼して作成しておくほうが安心です。

慰謝料請求権の消滅時効に注意

不倫・浮気を理由とする慰謝料は、不法行為による損害賠償請求となりますので、不倫の事実と加害者となる不貞相手が誰であるかを知ってから3年以内に慰謝料請求しないと、時効により慰謝料請求権が消滅します。

また、最後の不倫行為から20年を経過しても、慰謝料請求が認められなくなります。

このように、不倫の事実を分かってから長期に渡り慰謝料を請求しないで放置してしまうと、いずれ慰謝料請求の権利行使をすることができなくなることに注意が必要です。

「離婚の慰謝料」と「不倫の慰謝料」

夫婦一方側のした不倫浮気が原因となり離婚に至ることは少なくありません。

このとき、不倫した配偶者側は、離婚になる原因をつくった側(有責配偶者)になりますので、他方の配偶者に対して離婚の慰謝料を支払う義務を負います。

離婚原因となる不倫をした配偶者の不倫相手も、不倫したことに故意又は過失が認められると共同不法行為により不倫に関する慰謝料を負担する義務を負います。

※2019年2月19日の最高裁判決で、特段の事情がない限り、不倫相手は離婚にかかる慰謝料の支払い義務を負わないことが示されました。不倫にかかる慰謝料の支払い義務はあります。

このとき、不倫をされた被害者側は、不倫した配偶者と不倫相手の両者に対して慰謝料を請求することができます。

または、不倫した二人の内、どちらか一方側だけに対し慰謝料請求することもできます。

例えば、離婚する際に、不倫した配偶者が慰謝料すべてを支払うことで、不倫相手に対しては慰謝料請求しないこともあります。

不倫が原因となって離婚に至ったときは、不倫の慰謝料は離婚の慰謝料に含まれますが、不倫相手に対しては不倫の慰謝料だけを請求することになります。

慰謝料額の配分

上記のとおり、不倫をされた被害者側は、不倫を原因として受けた精神上の苦痛に対する慰謝料を、不倫をした両者に請求しても、又、その一方だけに請求しても構いません。

たとえば、不倫があっても婚姻を継続していくときは、配偶者には慰謝料の請求をしないで、不倫相手だけに慰謝料請求することもできます。

不倫の慰謝料の仕組みとして、不倫相手が慰謝料を支払った後、不倫相手は不倫した他方側に対して分担額を請求する(求償)ことができます。

不倫をした男女二人は、共に慰謝料を負担する義務のある関係になります。

このことから、不倫相手に対しては不倫相手の負担すべき慰謝料分だけを慰謝料全体から割り振って請求することもできます。

不倫慰謝料の請求と「内容証明郵便」

配偶者の不倫相手に対して慰謝料請求するとき、できるだけ訴訟に発展することを避けて解決したいと考える方が多くあります。

そうしたとき、簡便な内容証明郵便を利用して慰謝料請求書を送付する方法がとられます。

配偶者に不倫の事実が発覚したときに、はじめから訴訟によって慰謝料請求する方は少なく、まずは当事者間での話し合いによる不倫問題の解決を試みます。

このとき、内容証明郵便による慰謝料請求書を送付することが多く利用されていますが、内容証明郵便を利用することに法律上で大きな意味はありません。

よくある誤解として、内容証明郵便により慰謝料請求すれば、その効果として、請求された側に直ちに慰謝料を支払う法律上の義務が生じると思われる方がいらっしゃいます。

しかし、内容証明郵便で慰謝料請求書を送付しても、そうした法律上の効果はありません。

内容証明郵便の慰謝料請求でスムーズに事が運んで慰謝料が支払われるケースもありますが、請求した慰謝料が直ちに満額支払われる結果を得られるケースばかりではありません。

内容証明郵便は、法律上の損害賠償請求の手続きとして利用されることが多くありますが、内容証明の受取り側に心理的にプレッシャーを与える効果を期待できます。

さらに、内容証明による慰謝料請求書の差出通知人欄に、弁護士、行政書士などの職名が記されていると、慰謝料請求に信頼性が認められますので、内容証明郵便の効果が増大します。

それ故に内容証明郵便の慰謝料請求書に記載する内容には注意も必要になります。

事実と確認できていないことを真実であるように記載したり、慰謝料の支払いに応じなければ不倫の事実を職場へ通知することを通告するなど、相手側に対する脅迫と受け取られる記載を行なってはいけません。

こうした注意点もあり、内容証明郵便の慰謝料請求書を作成するには法律的な視点からチェックもできる不倫問題に詳しい専門家に作成依頼をすることが行なわれています。

内容証明郵便とは?

内容証明とは、その文字通り、送付した書面の内容を日本郵便が証明してくれる郵便のシステムです。

送付した郵便を受取人側が受領したことを確認できるシステムとして書留があります。

内容証明は、書留に付加されるものとなりますので、内容証明で送付すると、差出人から受取人側へ対して送付した書面の内容を証明することができるのです。

ちなみに、受取人が受領したことを証明する配達証明というシステムがあり、内容証明郵便による送付では、この配達証明もオプションで付加することが普通です。

郵便局の窓口で内容証明の発送手続きを依頼するときには、ほぼ間違いなく「配達証明を付けますか?」と尋ねられます。

つまり、内容証明に配達証明を付加すると、送付文書の内容とその文書を受取人側が受領したことを公的に証明することができます。

このように見てみますと、内容証明は郵便システムの一つであり、特殊な郵便物というものではないことが分かります。

それでも、日常生活において、内容証明による通知書を受け取ることはまずありませんから、内容証明郵便が届いた側はかなり驚くことが普通であり、相手側に対し心理的に与える効果を期待して内容証明郵便が利用されています。

内容証明による不倫慰謝料請求書の作成は、専門の弁護士、行政書士が取り扱っています。

内容証明送付に必要な情報

内容証明郵便は上記のとおり書留として扱われます。そのため、当然ながら、受取人側の住所と氏名が分からなければ発送することができません。

内容証明についてのご相談を受けるとき、意外にも、慰謝料請求をする相手側の住所や氏名が分かっていないことが少なくありません。

不確かな情報をもとに内容証明を送付しても戻ってきてしまいます。

配偶者の不倫事実が発覚して気持ちが大きく動揺しているときですから、普段であれば気が付くことでも、気が付いていないことがあるものです。

慰謝料請求をする相手の住所や名前を調べるには、不倫をした配偶者本人から確認することが最も簡単な方法になります。

ただし、なかなか容易に本人から情報を聞き出せないこともあります。

また、配偶者の不倫が疑惑程度の段階であれば、直接に本人へ聞くことは警戒されてしまい、不倫の事実、証拠を把握できなくなる恐れもあります。

そのようなとき、興信所を利用する方法が考えられますが、ケースにより異なりますが、かなり高額な費用がかかります。

内容証明郵便による慰謝料請求によって、一般的な慰謝料額の2倍も3倍もなる金額を請求してみても、不倫の慰謝料を請求された相手が直ぐに支払うことはありません。

相手は話し合いに応じる意欲を喪失するかもしれませんし、それなら裁判で請求してくれても構わないという姿勢を見せたり、回答を督促してみると慰謝料を減額したいと弁護士に交渉を委任することも起きます。

慰謝料の問題解決にかかる関係者が増えると、実質的な取得額は減っていきます。

ある程度の上乗せ請求することも構わないと考えますが、限度を超えないようにしなければ、当事者の間で慰謝料問題を早期に解決することは難しくなる可能性があると考えます。

内容証明による請求では解決しないことも

不倫慰謝料を請求する方法を調べていると、内容証明郵便を利用した請求についての説明が多数のウェブサイトで見られます。

実際の不倫慰謝料請求においても内容証明郵便は利用されており、成果も期待できます。

当事務所でも、これまで数多くの内容証明郵便による慰謝料請求書を作成・送付し、慰謝料を受け取れたというご報告もいただきます。

ただし、内容証明郵便で慰謝料請求すれば、不倫の問題が必ず解決するものではありません。

内容証明郵便そのものは、慰謝料請求するときに選択する方法の一つに過ぎません。

不倫問題の状況に応じて内容証明郵便を有効に利用することで、はじめて内容証明郵便による慰謝料請求で成果が現れることになります。

専門家に慰謝料請求の依頼を考えるとき

不倫問題の対応をすすめるときに、専門家に手続きを依頼される方も多くあります。

夫婦の関係に大きく影響するデリケートな問題にもなるうえ、法律上のポイントを整理することが必要になるなど、不倫問題の対応には難しい面があります。

インターネット検索からでも関連する情報を取得できますが、表面的な記載しかありません。

そのため、肝心の知りたい情報を得ることができず、調べることに時間ばかりを費やしてしまう結果にもなりかねません。

一般に、不倫問題の対応にかかる相談窓口として弁護士事務所があります。

弁護士は、不倫相手との代理交渉から訴訟による慰謝料請求まで一貫して対応できますので、利用すると強い味方となります。

ただし、不倫の問題が大ごとになってしまうのではないかという不安と、利用費用の負担が重くかかるとの心配から、初期段階での対応で利用することを躊躇される方も見られます。

こういったとき、初期対応に行政書士を利用される方も少なくありません。

行政書士は、法律系の専門職ですが、裁判関係の事務を扱うことが認められていません。そのため、不倫問題に関しては慰謝料請求書の作成と発送、示談書の作成をしています。

慰謝料請求書、示談書の作成には利用料金がかかりますが、訴訟しないでも解決することが見込める案件であれば、費用を抑えて不倫問題に対応することが可能になります。

専門家へのご依頼は、費用負担が生じる反面、専門家の法律知識と実務経験、煩雑な調査時間から解放され、安心して不倫問題へ取り組めるというメリットがあります。

ただし、どの専門家に相談又は依頼したらよいのか、どうしても迷われることになります。

そのようなときは、電話又はメールなどで依頼を検討している旨を説明して、予算内で上手く利用できる専門家をお選びになられることも良いと考えます。

不倫慰謝料請求のまとめ

  • 不倫をした男女は、被害者の側へ慰謝料を支払う法律上の義務を負います。ただし、例外もあるので注意します。
  • 慰謝料請求する際は、不倫の事実を確認しておきます。
  • 請求する慰謝料の額は、不倫、相手の状況をみて決めます。過大な額を請求しても支払われません。
  • 慰謝料請求の方法は、当事者同士で会う時に伝えるほか、内容証明郵便による請求が利用されています。
  • 慰謝料の支払いに双方で合意ができれば、示談を成立させて解決を確認します。

不倫相手に対して慰謝料を請求することは、特別に難しいことではありません。

本人同士で話し合って不倫慰謝料の問題を解決している事例は、たくさん見られます。

解決を目指すためには、相手に無理となる要求をしないで、相手が応じられる範囲内で慰謝料請求などをすすめることがポイントになります。

「慰謝料500万円を払え!」と言われて、すぐに払う人はほとんどありません。

なお、不誠実な相手である場合は、話し合いでの解決は困難となり、さらに相手にお金が無ければ、高額な費用を負担して訴訟しても現実に慰謝料の支払いを受けることができません。

『あなたの不倫問題を解決するお役に立てるかもしれません』

「はじめて浮気されたことで、どうしていいのか悩んでいる」とは、ご相談者の方から数えきれないほどお聞きしました。

配偶者に浮気をされると、将来への不安がもたらされます。

最終的にはご本人の判断で不倫問題に区切りをつけることになりますが、そのときに安心して何でも話して聞ける相手がいると、

次第に気持ちが落ち着いて整理ができ、解決への道が見えてきます。

浮気相手に慰謝料請求するとき、浮気相手から念書を取得するときなどを中心として不倫問題に詳しい専門行政書士がサポートさせていただきます。

不倫慰謝料の内容証明郵便請求・示談書サポート

平口行政書士事務所は、離婚協議書のほか、配偶者の不倫問題の対応も関係することがあり、不倫問題の解決に向けて不倫相手への内容証明郵便による慰謝料請求書、合意時における示談書の作成サポートをしています。

単なる書面作成だけにとどまらず、夫婦問題も踏まえたご相談に対応できることが、当事務所としての特長になります。

一般の行政書士事務所とは異なり、不倫問題を含めた家事分野に特化しているため、有用な情報などを提供させていただくこともできるかと思います。

不倫慰謝料の請求等についてのご依頼に関しましては、ご依頼者様のご事情を踏まえまして、できるだけ柔軟に対応をさせていただきます。

メール・電話だけでもサポートをご利用できます。

不倫慰謝料の請求書作成を専門家へ依頼するメリット

  • 不倫慰謝料を請求する法律上の根拠を明示できます。
  • ポイントを整理した理路整然とした慰謝料請求書になります。
  • 専門家の記名職印があることで、不倫した責任の重大さを不倫相手側が認識できます。
  • 第三者の専門家が関与することで、双方とも冷静に話し合いができる。

当事務所の不倫問題サポートが選ばれている理由

  • 離婚、男女問題の専門事務所なので、信頼できます。
  • 心配なことを何回でも相談でき、不安が解消します。
  • 土日も連絡できるので、とても便利で安心です。
  • メール・電話だけでも、ご利用になれます。
  • ご利用料金は定額制なので、費用面も安心です。

平日は9時より18時(電話受付は23時)まで、土曜日も9時より18時まで、営業しています。(日祝はメール・電話対応のみとなります)

ご利用料金のご案内|不倫慰謝料請求

不倫慰謝料請求を目的とした内容証明郵便による慰謝料請求書の作成は、ご依頼者の方と十分に打ち合わせさせていただきます。

ご依頼者様から言われたことだけを慰謝料請求書に記載するのではなく、不倫の慰謝料請求という目的に適した効果的な慰謝料請求書となるように工夫を重ねて作成します。

慰謝料請求書が仕上がるまでの間は何回でも書面を修正できますので、しっかりご相談をいただきながら内容証明郵便による慰謝料請求書の作成を進められます。

ご依頼者様が最終的に納得いただけた慰謝料請求書を内容証明郵便で受取人に送付します。

なお、示談書の作成費用の負担は、相手方と話し合って決めることができます。原因を作った不倫した側で費用を負担することも多く見られます。

示談書は、慰謝料を受領する側は支払い原因と支払の条件を明確にでき、支払い側は慰謝料の追加請求を防止できるため、双方に作成のメリットがあります。

安心サポート料金(不倫慰謝料請求)

内容証明郵便による慰謝料請求書作成(行政書士名なし) 

2万2000円(消費税込み)

内容証明郵便による慰謝料請求書作成(行政書士名付・発送実費込み)

3万3000円(消費税込み)

示談書の作成サポート(不倫慰謝料の支払い、誓約など)

3万8500円(消費税込み)

【注意事項】

  1. 内容証明郵便による慰謝料請求において、成功報酬は必要ありません。
  2. 示談書を公正証書にする場合、別途、公証役場の公証人手数料が必要になります。

不倫慰謝料の成功報酬

不倫慰謝料の請求を依頼する場合、請求相手から受け取る慰謝料額に成功報酬(慰謝料の額に対し5%)を頂戴いたします。

ご利用者の方からご依頼いただいた状況、ご希望などを踏まえ、できる限り高い効果を期待できるように慰謝料請求の手続きを誠実にすすめさせていただきます。

不倫・浮気の証拠について

不倫慰謝料は高額となることも多く、そうした請求をする際には確かな根拠が求められます。

既婚者と知っていながら(故意又は過失)不貞行為(性交渉)を行なった事実が確かに認められることが、不倫慰謝料を請求できる前提になります。

配偶者による不倫事実の告白、通信記録からの確認をもとに慰謝料請求をすすめる方は多く、事実の証明を求められる訴訟(裁判)とは異なり、事実を把握できていれば内容証明郵便等により任意で慰謝料の支払いを求めることは可能となります。

もちろん、任意の支払いに不倫相手が応じなければ、訴訟のために証拠が必要になります。

しかし、事実を確認できる情報も無いために、興信所に浮気調査を依頼する方もありますが、調査費用は一回だけの調査で成功すれば数十万円で済みますが、何回も調査を重ねると最終的に100万円から200万円程かかることも珍しくありません。

離婚したいために不倫・浮気の証拠を押さえたいという事情がなく、結婚生活を続けたいので事実を確認したいという場合は、興信所の利用については慎重にご対応ください。

多額の調査費用をかけて不倫・浮気の事実を確認できたとしても、その費用に見合うだけの高額な慰謝料を不倫相手から回収できるという保証はありません。

示談書をベースに相手と協議をすすめる方法

配偶者に不倫が見付かっても、夫婦として婚姻を継続する判断をするケースも多くあります。

このようなときは、不倫相手に対して不倫の慰謝料請求をすることに加えて、不倫関係を解消させる対策を講じておく必要があります。

そのため、内容証明で慰謝料請求書を送付するかしないに関わらず、不倫相手と不倫慰謝料の支払い、不倫関係解消の誓約を記載した示談書案を提示して協議することがあります。

不倫相手と直接に会って話し合うことが無理なくできる方は、そうした方法で不倫問題を早期に解決している事例も多く見られます。

会って話し合うのではなく、文書のやり取りで不倫問題に対応するときにも、当事者間で示談書案をベースに条件を詰めていく方法をとることもあります。

不倫問題の話し合い方法には、当事者双方の希望、状況を踏まえて適切に対応することが大切であって、特に決まったルールはありません。

臨機応変に、そして柔軟に対応することが、不倫問題の早期解決に結びつくと考えます。

ご利用の方法について|不倫慰謝料の請求・示談書

不倫の問題が起きて対処する必要が生じ、当事務所サポートを利用したいとお考えでしたら、メールまたはお電話でご連絡ください。

まずは、現在の状況をお伺いさせていただきまして、慰謝料請求などについて当事務所によるサポートをご利用いただくことで効果が期待できるかどうかを確認させていただきます。

そのうえで、ご利用いただくサポートの流れ、条件を説明させていただきます。

お申し込みから利用の開始までに面倒な手続はなく、すぐにサポートを開始させられます。

ご相談の流れ

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