成年後見制度をとおして、日々の安心をお届けします。

成年後見に関するご相談は無料です。

老後の生活のこと、認知症の親族・知人のこと、財産管理のこと、知的障がいを持つお子様の将来のこと、自分の死後のこと、遺言のこと、相続のことなど。どんなことでもお気軽にご相談ください。

成年後見制度とは

精神上の障がいにより判断能力が不十分なため契約等の法律行為における意思決定が困難な成年者(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等)について、後見人等の機関が意思決定を代行したり支援して判断能力を補い、本人の権利を守る制度です。

成年後見人等の職務

身上看護に関する事務と財産管理に関する事務のうち、法律行為とそれに付随する事実行為を行うことにより、本人の生活を支援することにあります。

身上看護とは?

本人の生活、療養看護がうまくいくように監督し、保護することを意味します。

※定期的に訪問し、生活状況や身体状況に変わりがないか見守り活動などを行います。

財産管理とは?

財産の保存行為(例えば、家屋の修繕など)と管理行為(性質を変えない範囲での利用

・改良(例えば、普通預金を定期預金にするなど))をいいます。

※後見人等は就任後1ヶ月以内に財産目録・本人の年間収支予定表を作成し、報告書とともに家庭裁判所に提出します。

※通常1年ごとに家庭裁判所から後見事務報告を求められますので、後見事務報告書・財産目録・収支状況報告書を作成し、資料を添付して家庭裁判所に提出します。

法律行為とは?

契約のように人の意思に従い法律上の権利や義務が発生する行為のことです。

例えば老人ホーム等の施設の入退所に関する契約や介護サービス業者との契約などがあります。

付随する事実行為とは?

契約締結の際の調査、履行確認などの法律行為に付随した事実行為のことをいいます。

食事の世話や実際の介護などの純粋な事実行為は含まれません。

成年後見のメリット

・精神上の障がいにより判断能力が不十分な成年者に対し、家庭裁判所が選任した後見人等の公的な立場の確たる権限を有する機関が意思決定を代行したりし支援して判断能力を補い、本人の権利が守られます。

・後見人には代理権と取消権、保佐人・補助人には同意権と取消権のほか審判により特定の法律行為の代理権も認められ、高齢者や知的障がい者の悪徳商法からの保護に有効です。

成年後見のデメリット

・成年後見制度は、判断能力が低下したときは、家庭裁判所に対して申立てをして、裁判所による成年後見人等の選任を得て利用が可能となりますから、本人の能力が低下する前には利用できません。

・被補助人には特に資格制限はありませんが、被後見人や被保佐人については、類型的に高度な経済的判断が要求されたり、他人の生命・身体・財産に関わる高度な判断能力が要求される資格等について制限されます。

被後見人および被保佐人が制限される(なれない)もの

①法人等の役員、会員資格等 (例)取締役、監査役、執行役

②資格、免許等の制限 (例)医師、薬剤師、弁護士、行政書士

③事業の許可・認可・指定等 (例)貸金業者登録、宅地建物取引業免許

④公務員等 (例)国家公務員、地方公務員

⑤その他 (例)成年後見人、保佐人、補助人

被後見人のみ制限される(なれない)もの

①法人等の役員、会員資格等 (例)中央選挙管理会の委員

②事業の許可・認可・指定等 (例)薬局開設許可

③その他 (例)選挙権、被選挙権はありません。

任意後見と法定後見

任意後見

任意後見は委任者に判断能力があるときに、将来自分が判断能力が不十分になった際に援助してもらう後見人と具体的内容を前もって決めておき、家庭裁判所による任意後見監督人の選任があったときに効力が生じる

契約です(この契約は公正証書によってしなければなりません)。

任意後見のメリット

・ご自分の信頼できる方に任意後見人になってもらえる。

・判断能力のあるうちに、委任者本人が財産管理等のあり方を決定できるので、委任者本人の自己決定が尊重される。

任意後見のデメリット

・費用がかかる(任意後見人の報酬+任意後見監督人の報酬)。

・任意後見契約公正証書作成費用がかかる。

任意代理契約

本人の判断能力がまだあるときに、支援する人に財産管理と身上看護の事務を任せる契約です。

見守り契約

定期的に訪問したり連絡をとり、生活状況や身体状況に変わりがないか確認する見守り活動などを行い、任意後見の開始時期を失わないようにします。

死後事務委任契約

委任者(本人)が受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務について代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約です。

※死後事務委任契約の内容が相続財産の移転に関わる場合は、財産移転の効果が確実に生じるように、遺言などによりこれを明らかにしておく配慮が必要です。

死後事務の内容例

・委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する費用の支払い

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・賃借建物の明渡、敷金もしくは入居一時金等の受領

・親族関係者への連絡事務

・家財道具の処分に関する事務

公正証書作成手数料について

公正証書作成手数料(1件)        11,000円 

※なお、同時に、見守り・財産管理・死後事務委任契約を結んだ場合には、

 これらの手数料(各11,000円)と証書代が加算されます。

・正本・謄本の作成手数料      (1枚につき250円)

・契約の締結と代理権目録などの登記印紙代  2,600円

・公証役場がおこなう登記嘱託料       1,400円

公正証書作成にご用意頂くもの

①本人の印鑑登録証明書、戸籍謄本又は抄本、住民票

②受任者の印鑑登録証明書、住民票 

※法人の場合は、印鑑証明書、登記簿謄本

※上記の証明書類は、3ヶ月以内のもの

③実印

※「任意後見契約」「見守り契約」「任意代理契約」「死後事務委任契約」は「遺言書」を含めて一緒に検討し、同時に進められることをお勧めします。

法定後見

法定後見は本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が援助者を選任するもので、本人の障がいの程度が重いものから、後見・保佐・補助があります。

後見 ・・・本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合

例)買い物に行っても釣銭の計算ができない場合

保佐 ・・・事理弁識能力が著しく不十分な場合

例)日常の買い物はできるが、不動産等重要な財産の購入は単独では難しいと思われる場合

補助 ・・・事理弁識能力が不十分な場合
       
例)不動産を単独で買う事ができるかもしれないが、不安な部分が多く援助者があった方がよいと思われる場合

法定後見の手続の流れ

管轄裁判所・・・本人の住所地を管轄する家庭裁判所

①申立・・・家庭裁判所に申立書類(申立書及び添付書類)を提出。

 ※郵送もできますが、家庭裁判所の窓口に直接提出する方が望ましいでしょう。

②家庭裁判所調査官による調査・審問

 ※鑑定(原則:保佐、後見申立の場合に必要)

③審判

④告知・・・審判の結果が申立人等に送付されます。

 ※送達後から2週間経過するまでは、不服申し立て(即時抗告)が可能。

⑤審判確定・・・後見人等の就任の効力が発生します。

⑥後見登記・・・家庭裁判所の嘱託により登記されます。
 
 ※後見登記事項証明書の取得が可能になります。

申立に添付する書類

申立人について

戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録証明書)



本人(後見が必要な人)について

①戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録証明書)

②戸籍の附票又は住民票(世帯全員のもの。本籍、続柄が省略されていないもの。)

③登記事項証明書又は登記がないことの証明書

④診断書(最高裁判所所定の様式があります。)



後見人等候補者について(候補者を立てない場合は不要)

※候補者が必ず選任されるとは限りません。

①戸籍謄本(外国人の場合は、外国人登録証明書)

②住民票(世帯全員のもの。本籍、続柄が省略されていないもの。)

③身分証明書(裁判所によっては提出不要。裁判所に要確認。)

④登記事項証明書又は登記がないことの証明書

本人の財産状況や身体状況を知る為に必要な書類

①申立事情説明書(家庭裁判所所定の用紙)

②候補者事情説明書(家庭裁判所所定の用紙)

③財産目録表(下記の証明する資料を添付します。)

・不動産・・・不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書

・預貯金・・・預貯金残高証明書又は通帳の写し

・有価証券・・・取引明細書等

・債権・・・債権証書の写し等

・債務・・・契約書の写し等

・毎月の収入及び支出・・・年金収入、賃料収入、家賃、介護サービス費等

④親族関係図(本人及び親族の家系図)

⑤親族の同意書(後見等開始に関してのもの)

申立に応じて必要な書類

①介護保険被保険者証の写し

②身体障害者手帳の写し

③愛の手帳の写し

④年金手帳の写し

⑤介護サービス契約書の写し

⑥任意後見契約書の写し(任意後見契約を締結している場合)

 ※戸籍謄本や住民票は3カ月以内のもが必要です。

 ※申立類型の判断に迷う場合は、医師に相談してください。

申立に必要な費用

①申立手数料

・後見開始 800円   

・保佐開始 800円

 さらに、保佐人に代理権を付与する審判、又は同意権を付与する審判の申立には、申立ごとに800円が加算されます。

・補助開始 800円

 同時に補助人に同意権又は代理権を付与する審判を求める必要があります。

 これらの申立ごとに800円が加算されます。

②郵券・・・切手4,000円~6,000円位(家庭裁判所に確認してください。)

③登記手数料・・・収入印紙 2,600円

④鑑定費用・・・5万円~10万円位(鑑定が必要な場合のみ)

 ※申し立てた後、家庭裁判所が判断します。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

報酬について

原則前払いですが、分割でのお支払いもご相談に応じます。

 ※任意後見、任意代理の受任報酬は後払いです。

成年後見手続きサポート                      77,000円

任意後見契約書作成                        77,000円

任意後見人受任報酬月額             22,000円~44,000円

任意代理契約書作成(見守り契約を含む)              77,000円

任意代理契約受任報酬月額            22,000円~44,000円

 ※相談により行為ごとの報酬も可能です。

 ※費用には、相談料も含みます。

 ※公証人に支払う手数料等は、別途ご負担願います。

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