遺言とは?
遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させる単独でする行為です。
近年、「相続」は「争族」ともいわれ、相続に伴う紛争が増加しております。
自分の死後、無用な紛争をさけるためにも、ご自分の意思を反映させるためにも、遺言を残しておくことをおすすめします。
遺言書は、人生最後のメッセージです!
☆生前から相続の準備をしておくことが大切です。
☆ご自分の相続財産を把握しておきましょう。
遺言書を残しておいた方がよいケース
①子供や両親がいない夫婦
夫が死亡した場合、夫に兄弟姉妹(または甥姪)がいれば、
妻に財産すべてが相続されないから。
②相続人が誰もいない方
財産は国庫に帰属するから。
③「相続権」のない人に財産をあげたい方
内縁の妻・愛人・認知していない非嫡出子、
介護など特に世話になった人。
④自分の意思で財産の配分を決めたい方
障がいを持った子供がいる場合など、他の相続人よりも多く財産を
あげたいとき。
⑤自営業の方で、家業を継ぐ者に事業を継続してもらいたい方
⑥相続人同士が仲が悪く、もめることを危惧している方
⑦社会貢献をしたい方
自筆証書遺言とは?
遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し押印した遺言書。
メリット
費用が掛からず、内容を知られることなく簡単に作れ、変更も容易。
デメリット
偽造・滅失・隠匿・要件が欠けるなどの心配があります。
※要件が欠けると無効
※遺言書の保管者または発見者が相続の開始を知った後、
遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
自筆証書遺言サンプル
遺 言 書
1条 (遺言者の氏名)の下記財産を(遺言者との関係)(氏名)
(生年月日)に相続させる。
記
一 ○○銀行○○支店 口座番号123456
二 ○○証券 口座番号123456
2条 遺言者の下記不動産を(遺言者との関係)(氏名)(生年月日)
に相続させる。
記
(不動産の表示 省略)
3条 (相続人)は、遺留分権利者に遺留分を支払う事。なお、千円未
満は切り上げるものとする。支払い方法は(相続人)に委ねる。
4条 遺言執行者に(氏名)(生年月日)(住所)を選任する。
5条 遺言者執行者の報酬は、金○○円とする。
6条 前条の報酬の支払い方法は遺言執行者に委ねる。
令和○○年○○月○○日
遺言者 (氏名) (実印)
※誰に何を相続させたいのか具体的に書きましょう。
※財産に不動産が有る場合は、登記簿謄本のとおりに記載します。
※預貯金等が判明している場合、金融機関名・支店・口座番号を書きます。
※株式等の有価証券の場合も、証券会社名・口座番号を書きます。
※相続人が特定できるように書きます。
※印鑑は認印より実印の方がよいでしょう。
※「相続させる」と書きましょう。
※封筒の表書きは「遺言書在中」と書き、裏には「日付」「氏名」を書いて封じて、実印で封印します。
公正証書遺言とは?
遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、これを公証人が公正証書として作成した遺言書です。
メリット
家庭裁判所の検認が不要。
偽造・滅失・隠匿などの心配がない。
公証人が作成するので、ほとんど無効にならない。
デメリット
手間と費用が掛かる。
証人に内容を知られてしまう。
公正証書遺言をつくるには
①まず遺言の内容をハッキリ決めます。
②土地、建物などの相続や遺贈の場合は、登記簿謄本や権利証などで確認しておきます。
③証人2人の立会いが必要です。
※証人になれない人
・未成年者
・推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族
公正証書遺言作成に必要なもの
・遺言者本人の実印と印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・公証人から指示された戸籍謄本及び住民票
・不動産登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
・預金通帳等(銀行名・支店名・証券会社名・口座番号がわかるもの)
・受遺者が法人の場合、法人の登記簿謄本及び代表者の印鑑証明
・各証人の住民票または身分証明書及び認印
公正証書作成手数料(公証人に支払う手数料です)
目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
※目的の価格は相続人又は受遺者1人ごとに計算され、合計価格が1億円までは
11,000円を加算した額が作成費用になります。
※上記を超える場合は、超過額5,000万円までごとに、次の金額が加算されます。
3億円まで 13,000円
10億円まで 11,000円
10億円をこえるもの 8,000円
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
報酬について
遺言書添削および作成指導 22,000円
公正証書遺言書作成 55,000円
【遺言書起案、相談・公証人との打合せを含みます。】
※公証人に支払う手数料等は、別途ご負担願います。
※証人がいない場合、証人1名につき別途1,5000円ご負担願います。
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