相続問題を考える
相続のご相談をよくいただくのですが、遺言書で相続トラブルを回避できる可能性があります。
次のような生活環境の方は、遺言書の作成をおすすめいたします。
□夫婦間に子供がいない又は多い。(法定相続人は配偶者だけではなく、兄弟姉妹又は甥姪も含まれます)
□未成年又は障がいのある子が心配で、予め後見人等を決めておきたい。(成年後見制度は本人の権利を守ります)
□子供はいるけど疎遠になっている。(疎遠であっても子供は法定相続人です)
□共有名義の不動産(土地、建物等)等がある。(夫婦名義の家が夫(妻)の死後は子供たちにも権利があります)
□離婚歴があり、前配偶者との間に子供がいる。(後妻と前妻の子が、争いになることも)
□内縁の配偶者がいる又はその間に子供がいる。(内縁の配偶者は相続できません。遺言がないと大変なことになるかも)
□配偶者の連れ子や養子がいる。(連れ子や養子の相続権・相続分が問題になることも)
□長男等の相続人の内の1人と同居している。(同居している不動産を長男等に名義変更する場合は、他の相続人全員の実印がないと 名義変更できません)
一人で悩むより、相談するだけでも心がスッキリすることもあるかと思います。
行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が第三者に知られることはございませんのでご安心ください。

